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2022.10.08
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日々実行できる節税 シリーズ⑨ <貸倒損失>

「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援する会計事務所

所長の山田俊輔です。

 

「日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創る」という使命と持ち、

「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援して

日本を活性化させたいという企業理念で、

 

大阪の本町で、

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

株式会社日本会計サービス

を経営しております。

 

「未来」や「成長」や「経営」をテーマとしてブログを書いています。

 

今日は、

「日々実行できる節税 シリーズ⑨ <貸倒損失>」

について説明してみたいと思います。

 

節税

会社経営者であれば

節税に興味がない人はほとんどいないとは思いますが、

税理士に任せっきりで、

節税のことを勉強している経営者は少ないと感じています。

 

すごくよい節税ができたと思っていたら、

会社の財務を傷つけていただけと

数年たってからわかるパターンもありますので、

経営者が節税に詳しくて税理士と対等に話ができ、

税理士と打合せして実行すると決めた節税の実行を

税理士に任せるという形が理想です。

 

経営者が節税のことを勉強しておくことは

無知によって会社を潰さないために非常に大事だと思っています。

 

今回も

日々実行できる節税を

シリーズとしてお話します。

節税のパターン

節税とは

無駄な税金を支払わないようにする対策をいいますが、

節税には一定のパターンがあります。

 

2×2の4パターンに区別できます。

 

税金が減るのか、

先延ばしにするだけなのか

の2パターン

×

節税するのに追加のお金がいるのか、

いらないのか

の2パターンの組み合わせです。

 

この節税の4パターンは

節税方法ごとに当てはめていきますので覚えておいてください。

貸倒損失

貸倒損失とは、

売掛金や貸付金などの債権に回収見込みがない場合に、

損失処理をして経費とすることをいいます。

 

「税金自体が減る×節税するのに追加のお金がいらない」

パターンの節税です。

 

税務上、貸倒損失とし経費計上できパターンは

①法律上の貸倒れ

②事実上の貸倒れ

③形式上の貸倒れ

の3つに限定されています。

法律上の貸倒れ

会社更生法や民事再生法の規定により切り捨てられた債権や、

債権者集会などの協議で合理的に切り捨てられた債権や、

債務超過等で明らかに弁済不能な債務者に対して書面で債務免除した債権などは

法律上の貸し倒れに該当し、

その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

事実上の貸倒れ

債務者の資産状況、

支払能力等から

その全額が回収できないことが明らかになった場合は、

その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。

 

この判断は税務調査で論点となることが多いので、

客観的に回収不能であった事実がわかるように資料を残しておく必要があります。

形式上の貸倒れ

売掛債権に限定されますが、

取引停止後一定期間弁済がない場合や、

回収費用が債権の額を超える場合には

売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を

貸倒れとして損金経理をすることができます。

 

備忘価額は一般的に

1円とすることが多いです。

注意点

ここで注意しないといけないこは、

貸倒損失は要件を満たしたその時にしか損失計上できません。

 

あとで見直した時に

3年前に要件を満たしていたから当事業年度で貸倒損失を計上しようと思っても

損失計上は認められません。

 

損失計上をするタイミングを逃してしまうと、

一生損失に計上することなく不良債権として終了してしまうので

注意して毎年モニタリングする必要があります。

 

ですので、

せめて決算を迎える前には

そのような不良債権がないかをチェックして決算を迎えてください。

まとめ

今回は貸倒損失に関する節税の話でしたが、

日々実行できる節税はまだまだ沢山あります。

 

それらは多額の投資が必要な節税だけでなく、

テクニックのにで出来る節税もありますので、

できる節税は漏らさず実行することが大事です。

 

ただ、節税はがむしゃらにやるのでなく、

投資の費用対効果や中長期的財務戦略のバランスで実行していくことが大事ですし

経営者が節税について知っていて、

税理士と対等に話ができることが大事です。

 

 

会社をつぶさないためのキャッシュフロー経営、

税務や経営サポートのご相談は、

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

までお気軽にどうぞ。

 

今日はここまでです。

 

 

 

☆☆☆ 大阪市の会計事務所 Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所 ☆☆☆

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