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2022.10.05
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日々実行できる節税 シリーズ⑧ <修繕費、返還されない保証金>

「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援する会計事務所

所長の山田俊輔です。

 

「日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創る」という使命と持ち、

「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援して

日本を活性化させたいという企業理念で、

 

大阪の本町で、

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

株式会社日本会計サービス

を経営しております。

 

「未来」や「成長」や「経営」をテーマとしてブログを書いています。

 

今日は、

「日々実行できる節税 シリーズ⑧ <修繕費、返還されない保証金>」

について説明してみたいと思います。

 

節税

会社経営者であれば

節税に興味がない人はほとんどいないとは思いますが、

税理士に任せっきりで、

節税のことを勉強している経営者は少ないと感じています。

 

すごくよい節税ができたと思っていたら、

会社の財務を傷つけていただけと

数年たってからわかるパターンもありますので、

経営者が節税に詳しくて税理士と対等に話ができ、

税理士と打合せして実行すると決めた節税の実行を

税理士に任せるという形が理想です。

 

経営者が節税のことを勉強しておくことは

無知によって会社を潰さないために非常に大事だと思っています。

 

今回も

日々実行できる節税を

シリーズとしてお話します。

節税のパターン

節税とは

無駄な税金を支払わないようにする対策をいいますが、

節税には一定のパターンがあります。

 

2×2の4パターンに区別できます。

 

税金が減るのか、

先延ばしにするだけなのか

の2パターン

×

節税するのに追加のお金がいるのか、

いらないのか

の2パターンの組み合わせです。

 

この節税の4パターンは

節税方法ごとに当てはめていきますので覚えておいてください。

修繕費

所有している固定資産の修理や現状回復費用のうち

次のものは修繕費として支出時の経費となります。

 

①通常の維持管理のための修繕費
②原状を回復するための修繕費
③修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが実績等からみて明らかである場合

 

これらに該当すれば

金額の大小に関係なく

修繕費とすることができます。

 

また、

③修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
④修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない時の60万円未満の修繕、もしくは、前期末取得価額の10%以下の修繕である場合

も修繕費として経費計上することが可能です。

 

それ以外であっても

修繕費とすることができるケースが

細かく税務では設定されています。

 

1つ1つのケースを精査して

修繕費とするのか、

資産計上するのか判断し、

修繕費とできるものを修繕費とすることで適切に節税することが望まれます。

 

「税金を先延ばしにする×節税するのに追加のお金がいらない」

パターンの節税です。

返還されない保証金

賃貸でテナントを借りるときに保証金を支払うことがありますが、

そのうち、

返還されない金額は繰延資産として資産計上したうえで、

一定の年数にわたって経費とすることができます。

 

①契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要する時

⇒5年償却

②支払を要しない時⇒賃貸借契約の期間で償却

 

契約書に更新料等を支払うことが明記されていないような場合は、

5年で償却することとなります。

 

この償却は漏れることが多いので、

漏れないように処理してください。

「税金を先延ばしにする×節税するのに追加のお金がいらない」

パターンの節税です。

まとめ

今回は修繕費と返還されない保証金に関する節税の話でしたが、

日々実行できる節税はまだまだ沢山あります。

 

それらは多額の投資が必要な節税だけでなく、

テクニックのにで出来る節税もありますので、

できる節税は漏らさず実行することが大事です。

 

ただ、節税はがむしゃらにやるのでなく、

投資の費用対効果や中長期的財務戦略のバランスで実行していくことが大事ですし

経営者が節税について知っていて、

税理士と対等に話ができることが大事です。

 

 

会社をつぶさないためのキャッシュフロー経営、

税務や経営サポートのご相談は、

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

までお気軽にどうぞ。

 

今日はここまでです。

 

 

 

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