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日々実行できる節税 シリーズ⑦ <中小企業税制>
「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援する会計事務所
所長の山田俊輔です。
「日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創る」という使命と持ち、
「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援して
日本を活性化させたいという企業理念で、
大阪の本町で、
Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所
と
株式会社日本会計サービス
を経営しております。
「未来」や「成長」や「経営」をテーマとしてブログを書いています。
今日は、
「日々実行できる節税 シリーズ⑦ <中小企業税制>」
について説明してみたいと思います。
節税
会社経営者であれば
節税に興味がない人はほとんどいないとは思いますが、
税理士に任せっきりで、
節税のことを勉強している経営者は少ないと感じています。
すごくよい節税ができたと思っていたら、
会社の財務を傷つけていただけと
数年たってからわかるパターンもありますので、
経営者が節税に詳しくて税理士と対等に話ができ、
税理士と打合せして実行すると決めた節税の実行を
税理士に任せるという形が理想です。
経営者が節税のことを勉強しておくことは
無知によって会社を潰さないために非常に大事だと思っています。
今回も
日々実行できる節税を
シリーズとしてお話します。
節税のパターン
節税とは
無駄な税金を支払わないようにする対策をいいますが、
節税には一定のパターンがあります。
2×2の4パターンに区別できます。
税金が減るのか、
先延ばしにするだけなのか
の2パターン
×
節税するのに追加のお金がいるのか、
いらないのか
の2パターンの組み合わせです。
この節税の4パターンは
節税方法ごとに当てはめていきますので覚えておいてください。
中小企業税制
中小企業のうち、
「中小法人」に該当する会社には
様々な税制のメリットがあります。
中小法人とは、
普通法人のうち、
各事業年度終了時において、
資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
又は資本若しくは出資を有しない法人のことをいいます。
ただし、
次の法人は、資本金が1億円以下でも中小法人とはなりません。
①相互会社
②大法人(資本金又は出資金の額が5億円以上の法人)、相互会社等の100%子会社
③完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
④投資法人
⑤特定目的会社
⑥受託法人
中小法人への税制メリットとして代表的なものとしては、
法人税率の軽減
欠損金の繰越控除
欠損金の繰戻還付
交際費課税の特例
などがあります。
順に説明します。
法人税率の軽減
法人税の税率は原則として23.2%です。
ただし、中小法人は、
(期間限定ですが、)
年800万円以下の所得金額の部分については、
税率が15%に軽減されています。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」
パターンの節税です。
欠損金の繰越控除
青色申告書を提出した事業年度において
欠損金(税務上の赤字)が生じた場合、
翌事業年度以降に繰り越して、
後の事業年度の所得から欠損金を控除することで、
法人税の負担を軽減できる制度を
欠損金の繰越控除といいます。
中小法人では、
各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額を、
各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入することができます。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」
パターンの節税です。
欠損金の繰戻還付
青色申告書を提出する事業年度に欠損金が生じた場合、
翌事業年度以降に繰り越すのではなく、
欠損金が生じた事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度の所得金額に繰り戻し、
既に納めた法人税から、
欠損金の分だけ還付を受けることができる制度を
欠損金の繰戻還付といいます。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」
パターンの節税です。
交際費課税の特例
法人が支出した交際費等は、
原則として、全額損金の額に算入しないこととされていますが、
中小法人は
①年800万円までの交際費等の全額損金算入
②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用
が認められています。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」
パターンの節税です。
まとめ
今回は中小企業税制のうち中小法人対象の節税の話でしたが、
日々実行できる節税はまだまだ沢山あります。
それらは多額の投資が必要な節税だけでなく、
テクニックのにで出来る節税もありますので、
できる節税は漏らさず実行することが大事です。
ただ、節税はがむしゃらにやるのでなく、
投資の費用対効果や中長期的財務戦略のバランスで実行していくことが大事ですし
経営者が節税について知っていて、
税理士と対等に話ができることが大事です。
会社をつぶさないためのキャッシュフロー経営、
税務や経営サポートのご相談は、
Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所
までお気軽にどうぞ。
今日はここまでです。
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