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2022.09.26
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日々実行できる節税 シリーズ③ <社宅>

「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援する会計事務所

所長の山田俊輔です。

 

「日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創る」という使命と持ち、

「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援して

日本を活性化させたいという企業理念で、

 

大阪の本町で、

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

株式会社日本会計サービス

を経営しております。

 

「未来」や「成長」や「経営」をテーマとしてブログを書いています。

 

今日は、

「日々実行できる節税 シリーズ③ <社宅>」

について説明してみたいと思います。

 

節税

会社経営者であれば

節税に興味がない人はほとんどいないとは思いますが、

税理士に任せっきりで、

節税のことを勉強している経営者は少ないと感じています。

 

すごくよい節税ができたと思っていたら、

会社の財務を傷つけていただけと

数年たってからわかるパターンもありますので、

経営者が節税に詳しくて税理士と対等に話ができ、

税理士と打合せして実行すると決めた節税の実行を

税理士に任せるという形が理想です。

 

経営者が節税のことを勉強しておくことは

無知によって会社を潰さないために非常に大事だと思っています。

 

今回も

日々実行できる節税を

シリーズとしてお話します。

節税のパターン

節税とは

無駄な税金を支払わないようにする対策をいいますが、

節税には一定のパターンがあります。

 

2×2の4パターンに区別できます。

 

税金が減るのか、

先延ばしにするだけなのか

の2パターン

×

節税するのに追加のお金がいるのか、

いらないのか

の2パターンの組み合わせです。

 

この節税の4パターンは

節税方法ごとに当てはめていきますので覚えておいてください。

社宅

社宅とは、

役員や従業員の住宅を法人で賃貸契約し、

役員や従業員に貸与する制度です。

 

社宅を活用すると、賃料の全額を個人で支払うのではなく、

一部を個人が負担し、

残りを法人が負担するこになるので、

法人負担分を経費とすることが出来るとともに、

法人負担部分の給与を減らすことで

個人の所得税・住民税や社会保険が抑制できる

というメリットがあります。

 

「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」

パターンの節税です。

 

役員や従業員からすると、

敷金や礼金が法人負担となるこもメリットなので、

福利厚生の充実で従業員満足度向上のメリットもあります。

社宅貸与時の留意点

留意点としては、

社宅の貸与にあたっては、

一定金額以上の家賃負担を従業員から受け取る必要があります。

 

一定の負担を受け取っていない場合には、

役員や従業員に賃料全額の経済的利益を与えているとして

課税されてしまうので注意が必要です。

 

税法上は

役員と従業員に分けて

次のような計算式で算出される負担額以上を徴収していれば

問題ないとされています。

役員社宅

<小規模住宅の場合>

小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅
法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下である住宅をいいます
次の(1)から(3)の合計額
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

<小規模住宅でない場合>
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額

<豪華な住宅の場合>
豪華な住宅とは、家屋の床面積が240㎡超または240㎡以下のものでもプールなど個人の嗜好が強く反映されたもの
この場合には、一般的な市場価格の家賃と同額が社長の家賃となる

従業員社宅

<固定資産税の課税標準額が分かる場合>
次の(1)~(3)の合計額
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

<固定資産税の課税標準額が分からない場合>
支払家賃の50%以上

まとめ

今回は社宅を利用した節税の話でしたが、

日々実行できる節税はまだまだ沢山あります。

 

それらは多額の投資が必要な節税だけでなく、

テクニックのにで出来る節税もありますので、

できる節税は漏らさず実行することが大事です。

 

ただ、節税はがむしゃらにやるのでなく、

投資の費用対効果や中長期的財務戦略のバランスで実行していくことが大事ですし

経営者が節税について知っていて、

税理士と対等に話ができることが大事です。

 

 

会社をつぶさないためのキャッシュフロー経営、

税務や経営サポートのご相談は、

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

までお気軽にどうぞ。

 

今日はここまでです。

 

 

 

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