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2022.09.22
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日々実行できる節税 シリーズ② <出張手当>

「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援する会計事務所

所長の山田俊輔です。

 

「日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創る」という使命と持ち、

「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援して

日本を活性化させたいという企業理念で、

 

大阪の本町で、

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

株式会社日本会計サービス

を経営しております。

 

「未来」や「成長」や「経営」をテーマとしてブログを書いています。

 

今日は、

「日々実行できる節税 シリーズ② <出張手当>」

について説明してみたいと思います。

 

節税

会社経営者であれば

節税に興味がない人はほとんどいないとは思いますが、

税理士に任せっきりで、

節税のことを勉強している経営者は少ないと感じています。

 

すごくよい節税ができたと思っていたら、

会社の財務を傷つけていただけと

数年たってからわかるパターンもありますので、

経営者が節税に詳しくて税理士と対等に話ができ、

税理士と打合せして実行すると決めた節税の実行を

税理士に任せるという形が理想です。

 

経営者が節税のことを勉強しておくことは

無知によって会社を潰さないために非常に大事だと思っています。

 

今回も

日々実行できる節税を

シリーズとしてお話します。

節税のパターン

節税とは

無駄な税金を支払わないようにする対策をいいますが、

節税には一定のパターンがあります。

 

2×2の4パターンに区別できます。

 

税金が減るのか、

先延ばしにするだけなのか

の2パターン

×

節税するのに追加のお金がいるのか、

いらないのか

の2パターンの組み合わせです。

 

この節税の4パターンは

節税方法ごとに当てはめていきますので覚えておいてください。

出張手当

出張がある程度ある会社の場合、

出張旅費規程を作成したうえで

出張手当を支給することで節税になります。

 

出張手当は経費になりつつ、

支給を受けた側で所得税などの税金がかからないので、

節税の王道としても有名です。

 

「税金が減る×節税するのに追加のお金がいる」

パターンの節税です。

 

この出張手当は、

交際費や交通費や宿泊費を含んで設定することもあれば、

それらは実費精算する前提で含まずに設定することもあります。

 

どちらのパターンで出張旅費規程を作成しても大丈夫ですが、

出張手当をいくら支払うのかの金額設定には注意が必要です。

金額はいくらが妥当か?

では出張手当をいくらで設定しておけばいいのでしょうか?

 

残念ながら税法には

いくらまで大丈夫とは書かれていません。

 

ただし、

支給を受ける側で所得税などがかからない手当なので、

通常の出張で必要とされる金額の範囲内で、

世間の相場ともかけ離れていないことが必要です。

 

また、

自社の役員報酬や給与とのバランスも考慮しなければいけません。

 

ネット等を見れば出張手当の相場が書かれていますが、

そこに描かれている相場は、

交際費や交通費や宿泊費を除いて3000円くらいのものもあれば、

50,000円くらいのものもありますが、

どれか1つの相場をうのみにしてはいけません。

 

それらの相場は参考にしつつ、

トータルバランスで金額を設定してください。

出張旅費規程は全社員を対象とする

出張旅費規程を作成する際の注意点としては、

出張手当の対象は社長や役員だけでなく

全社員を対象とする必要があります。

 

金額は役職に応じて変更して大丈夫ですが、

社長だけ手当があまりにも高く、

他の役員や従業員は金額があまりにも低いのも実質的に全社員を対象とした制度でないので

否認されるリスクが高くなります。

 

出張手当は、

移動時間が長時間になることで発生する出張先での食事代など、

普段なら負担しない支出を実費弁償するという性質をもっています。

 

この主旨を踏まえて全社員バランスよく規程を整備してください。

まとめ

今回は出張手当を利用した節税の話でしたが、

日々実行できる節税はまだまだ沢山あります。

 

それらは多額の投資が必要な節税だけでなく、

テクニックのにで出来る節税もありますので、

できる節税は漏らさず実行することが大事です。

 

ただ、節税はがむしゃらにやるのでなく、

投資の費用対効果や中長期的財務戦略のバランスで実行していくことが大事ですし

経営者が節税について知っていて、

税理士と対等に話ができることが大事です。

 

 

会社をつぶさないためのキャッシュフロー経営、

税務や経営サポートのご相談は、

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所

までお気軽にどうぞ。

 

今日はここまでです。

 

 

 

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