お役立ちブログ
日々実行できる節税 シリーズ① <決算賞与、給与の未払計上>
「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援する会計事務所
所長の山田俊輔です。
「日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創る」という使命と持ち、
「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援して
日本を活性化させたいという企業理念で、
大阪の本町で、
Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所
と
株式会社日本会計サービス
を経営しております。
「未来」や「成長」や「経営」をテーマとしてブログを書いています。
今日は、
「日々実行できる節税 シリーズ① <決算賞与、給与の未払計上>」
について説明してみたいと思います。
節税
会社経営者であれば
節税に興味がない人はほとんどいないとは思いますが、
税理士に任せっきりで、
節税のことを勉強している経営者は少ないと感じています。
すごくよい節税ができたと思っていたら、
会社の財務を傷つけていただけと
数年たってからわかるパターンもありますので、
経営者が節税に詳しくて税理士と対等に話ができ、
税理士と打合せして実行すると決めた節税の実行を
税理士に任せるという形が理想です。
経営者が節税のことを勉強しておくことは
無知によって会社を潰さないために非常に大事だと思っています。
今回は
日々実行できる節税を
シリーズとしてお話します。
節税のパターン
節税とは
無駄な税金を支払わないようにする対策をいいますが、
節税には一定のパターンがあります。
2×2の4パターンに区別できます。
税金が減るのか、
先延ばしにするだけなのか
の2パターン
×
節税するのに追加のお金がいるのか、
いらないのか
の2パターンの組み合わせです。
この節税の4パターンは
節税方法ごとに当てはめていきますので覚えておいてください。
決算賞与
決算賞与とは、
決算時に会社の業績に応じて支払われる賞与です。
これは
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいる」
のパターンの節税です。
従業員さんの頑張りに報いながら節税ができるので
おススメです。
決算賞与を今期の経費とする方法
この決算賞与ですが、
支給を決めた事業年度内で損金にするには一定の要件があり、
全ての要件を満たす必要があります。
①事業年度内に決算賞与の支給額を従業員ごとに、かつ、全ての従業員に通知していること
②通知をした事業年度の翌期が始まって1カ月以内に支払っていること
③通知をした事業年度で損金として経理処理していること
この3つの要件を全て満たしていたら、
支給を決めた事業年度で損金になりますが、
満たしていない場合には、
実際に支払が完了した事業年度(翌期以降)で損金となります。
ですので、
今期中の節税対策として決算賞与を支給するのであれば、
事業年度が終了するまでに決算予測を行って
支給する金額を決定して3つの要件を満たしておく必要があります。
給与の未払計上
従業員に支払う給与の締日が末日以外の場合には、
締日から末日までの給与を損金として未払計上しましょう。
これは
「税金を先延ばしにする×節税するのに追加のお金がいらない」
のパターンの節税です。
地味ですが、
テクニックだけでお金がかからない節税なので
漏らさずに実行したいです。
ただし、
役員報酬は日割りという考え方がないので、
従業員の給与のみが対象となりますのでご注意ください。
テクニックのみで節税ができる典型例としてピックアップしました。
まとめ
日々実行できる節税はまだまだ沢山あります。
それらは多額の投資が必要な節税だけでなく、
テクニックのにで出来る節税もありますので、
できる節税は漏らさず実行することが大事です。
ただ、
節税はがむしゃらにやるのでなく、
投資の費用対効果や
中長期的財務戦略のバランスで実行していくことが大事ですし
経営者が節税について知っていて、
税理士と対等に話ができることが大事です。
会社をつぶさないためのキャッシュフロー経営、
税務や経営サポートのご相談は、
Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所
までお気軽にどうぞ。
今日はここまでです。
☆☆☆ 大阪市の会計事務所 Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所 ☆☆☆
多くの情報を掲載中!!以下よりリンクしています。