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事業承継対策と相続対策
「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援する会計事務所
所長の山田俊輔です。
「日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創る」という使命と持ち、
「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援して
日本を活性化させたいという企業理念で、
大阪の本町で、
Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所
と
株式会社日本会計サービス
を経営しております。
「未来」や「成長」や「経営」をテーマとしてブログを書いています。
今日は、
「事業承継対策と相続対策」
について考えてみたいと思います。。
払えるかどうか
中小企業の事業承継では、
承継にかかる税金の負担が大きな課題となっているとの調査結果があります。
その背景には、近年で行われた相続税の改正で、
基礎控除等が4 割程度削減されるなどして、
相続税の支払いが発生する対象者が急増したことがあるのでしょう。
実際に、平成28 年中に亡くなられた方(被相続人数) は約131 万人(平成27 年約129 万人)、
このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10 万6 千人(平成27 年約10 万
3 千人) で、
課税割合は8.1% (平成27 年8.0%) となっており、
平成27 年より0.1 ポイント増加しました。
国税庁の発表によると、
相続税改正後は相続税の支払いが発生した割合がおよそ2 倍に急増しています。
確かに、2 倍近くに急増と言われると自分・自社の株式は大丈夫か、、、
相続税は払えるのか、、、
という心配が募ります。
とりわけ中小企業経営者は自社株式や不動産といった
すぐに金銭に換えにくい資産が保有財産の大きな割合を占めているケースが少なくなく、
相続発生時の税金支払いのリスクも大きくなる傾向があるといえるでしょう。
不動産や有価証券のうちで非上場株式の割合が大きすぎると支払に困ることになりますが、
国税庁の発表によると、実は3 割程度は「現金預金等」があり、
支払に困るようなケースは少ないのでは?との判断もできます。
最近の傾向としては、「現金預金」の占める割合がどんどん増加してきているのも注目です。
「揉めないか」にも注目 遺言には限界がある!
相続税の納税資金が確保できていれば「払えるか」については、
大きな心配は無いのではと述べましたが、
実はもっと大きな課題が残されているケースがあるのです。
実際、相続には複数の相続人が存在し、
相続人ごとに相続する財産も異なるケースが多いといえます。
(自社株は誰に、この不動産は誰に あの不動産は誰にというように)
というのも、すべての財産を法定相続分の割合で相続すれば簡単なのですが、
とりわけ、自社株式や不動産はなど(分割しにくい資産) は
単独保有の方が、その後の諍い(いさかい)につながりにくいという考え方があるからです。
その場合、遺言により財産の承継の意向を明確にしておくことが最善策ですが、
実は遺言の効力にも限界があるのです。
法的に遺言の効力が及ばない遺留分という相続人の権利があるからです。
「遺留分」は遺言でも侵害できない
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。
簡単にいうと、
遺言等によりある相続人には一切相続はさせないとしても、
一定の相続人であれば、だれもが法定相続分の2 分の1を取得できる権利のことを言います。
このように、民法では遺言や贈与によって財産を処分する自由も認めている一方で、
相続人に遺留分という最低相続の保障を認めているのです。(民法902 条1 項但し書き)
ですので、遺言によっても遺留分を侵害することはできないのです。
つまり、遺留分を侵害するような遺産分割は
諍いを引き起こすようなケースにつながるだけでなく、
侵害された損害を請求されることで、
自社株などの事業継続に必要な資産を譲渡せざるを得ないようなケースにつながるリスクもあるのです。
対策は早めに専門家へ相談を
払えるかどうか、
遺留分の問題が発生するかどうかなどへの対策には、
財産の専門的な評価が必須です。
相続に関する過度な心配は不要と述べましたが、
早めのリスク診断は重要です。
自社の事業承継において自社株、事業資産を特定の相続人に単独保有させてみて、
どのようなリスクが存在するか・・・。
リスクがあると感じた場合にはリスク解消に向けてどのように対策を講じていけばいいかを、専門家と早めに取り組みを始めましょう。
<引用・参照:経営サポートナビ(株式会社エフアンドエム発行)>
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今日はここまでです。
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